運営方針
①事業所の指定訪問介護の従業者は、その後利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。
②訪問介護事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保険・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
③事業所は、自らその供給訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。