運営方針
利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び食事等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時等における介護その他の生活の生活全般にわたる援助を適切に行う。
事業にあたっては、地域との結びつきを重視し利用者の所在する市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
事業にあたっては、利用者の必要なときに必要な居宅介護の提供ができるよう努めるものとする。
前3項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年6月29日厚生労働省令第171号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
利用者の意向に沿った支援に努めている。