運営方針
要介護・要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、目標を設定して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活全般にわたる援助・支援を計画的に行うこととします。
運営特徴
当事業者は、介護保険法令に定める下記のサービス行為区分の中から、居宅サービス計画に基づき、指定された時間帯に、選択された訪問介護を提供するものとする。(1)身体介護利用者の身体に直接接触して行うサービス、利用者の日常生活動作能力や意欲向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう。(2)生活援助身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活上の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。ただし、直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為は含まれないものとする。