運営方針
1.利用者が可能な限りその在宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営なむことができるように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業の実施に当たっては、必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものと連携に努めるものとする。
5.第4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成25年大分県規則第5号。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
介護保険の訪問サービスの外に自費で介護保険外のサービスを行っています。緊急時や夜間での対応ができます。