サンテケア

運営方針

(指定訪問介護運営の方針)

1.事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5.前記のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問介護運営の方針)

1.事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行うこととする。

2.事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施時間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告するものとする。

3.事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5.前記のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

(指定訪問介護の内容)

1・訪問介護計画の作成

2.身体介護に関する内容

 ①排泄・食事介助

 ②清拭・入浴・身体整容

 ③体位変換

 ④移動・移乗介助、外出介助

 ⑤その他の必要な身体の介護

3.生活援助に関する内容

 ①調理

 ②衣類の洗濯、補修

 ③住居の掃除、整理整頓

 ④生活必需品の買い物

 ⑤その他必要な家事

(指定介護予防訪問介護)

1.介護予防訪問介護計画の作成

2.介護予防訪問介護費(Ⅰ)・・・1週に1回程度

3.介護予防訪問介護費(Ⅱ)・・・1週に2回程度

4.介護予防訪問介護費(Ⅲ)・・・1週に2回を超えた場合

サビース開始日 2011年09月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒590-0945
堺市堺区戎之町東一丁1-21 2階
アクセス 阪堺電軌阪堺線「花田口」駅下車徒歩6分

詳細情報

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