運営方針
指定訪問介護の基本方針として、事業所の訪問介護員等は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことによって利用者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図るものでなければならない。
事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を専重し、適切なサービスを提供するものであること。
事業の実施に当たっては、利用者等及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならないこと。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図りサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問介護員は、介護福祉士又は旧訪問介護員養成研修1~2級課程を修了した者、初任者研修、実務者研修修了者とします。
(看護師は旧訪問介護員養成研修1級課程を修了したとみなされます)