運営方針
(事業の目的)指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態になった場合においても、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことによりその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 (運営の方針)(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。 (2)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 (3)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。 (4)指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 (5)指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。 (6)指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 (7)指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏らないようにする。 2事業実施に当たっては、市行政機関、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 3事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
(1)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態になることの防止に資するよう、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。(2)介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。(3)常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。(4)訪問介護の質の評価を事業者自ら行い、常にその改善をはかる。