運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所や関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
平成18年4月の老人福祉法などの改正により、養護老人ホームの入所者も介護保険の利用ができるようになった。厚生労働省は、利用に際しては「特定施設型」を選択するよう指導していたが、姫路市においては「特定型」を認めないことから、当施設はやむを得ず「個別契約型」を選択した。そこで、平成18年10月から施設内に「訪問介護事業所」を設立し、新たにサービス提供責任者とヘルパーを採用するとともに、施設職員にヘルパー業務を兼務させ一体運営を図っている。併せて平成18年10月から「居宅介護支援事業所」も同一敷地内に設立した。