運営方針
(指定訪問介護運営の方針)
1、事業所が実施する事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことでできるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うもの
とする。
2、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3、事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標
を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4、授業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、
地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する
者との連携に努めるものとする。
5、前4項のほか、「千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」
(平成24年12月19日千葉市条例第66号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問介護運営の方針)
1、事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調等を通じて、利用者の自立を支援し、
生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行う
とともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を実施するものとする。
2、事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス
提供の開始に当たり、利用者の心身状等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた
個別計画を作成するとともに、個人計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、
モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3、事業の実施の当たっては、利用者の心身機能、環境状況を把握し、介護保険サービス以外の代替サービス
を利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできる
ことは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括
支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に
努めるものとする。
5、前4項のほか、「千葉市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年12月19日
千葉市条例第67号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、事業の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)継続研修年2回