訪問介護事業所スリール

運営方針

訪問介護



①     事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

②     事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

③     事業の実施に当たっては、利用者の要介護の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

④     事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅看護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

⑤     前4項のほか「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。



介護予防訪問介護



①     事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

②     事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。

③     事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効果性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

④     事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅看護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

⑤     前4項のほか「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

運営特徴

利用者に係る居宅介護支援・介護予防支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」「介護予防サービス計画(ケアプラン)」に基づき、利用者及び家族の意向を踏まえて、「訪問介護計画」「介護予防訪問介護計画」を作成します。なお、作成した「訪問介護計画」「介護予防訪問介護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたします。

サビース開始日 2013年05月01日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒598-0071
大阪府泉佐野市鶴原1534番地 
アクセス 南海本線鶴原駅下車徒歩10分

詳細情報

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