運営方針
1.指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。
2.自らその提供する指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3.指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
4.指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行なうことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービス提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
5.指定介護予防訪問介護においては、介護予防訪問介護計画の作成後は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者に報告するものとする。
6.指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
7.常に利用者の心身の状況、その置かれている環境などの的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
運営特徴
高齢者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように支援することを目的とする。