運営方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)必要時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
(3)利用者の所在する市町村、居宅介護事業所、その他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものと連携に努めます。
運営特徴
訪問介護計画の作成
身体介護(食事介助、入浴介助、排泄介助、口腔ケア、更衣介助、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、服薬介助、起床・就寝介助、自立支援の為の見守り的援助等)