運営方針
1.事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる
2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域の保護・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
本事業所は、訪問介護員等の実質的向上を図るための研修機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修採用後1ヶ月以内
(2)継続研修年3回
また、初回サービス時やヘルパー変更時等はサービス提供責任者が同行し、均一のとれたサービス提供を心掛けております。