運営方針
(1)事業所の訪問介護職員等は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。(2)サービス提供の実施に当たり、利用者の心身状況を把握し、個々のサービス目標、内容、実機期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定居宅介護支援事業所へ報告することとする。(3)事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
訪問介護員は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応じて 自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行い生活の質の向上をめざした在宅生活が維持できるよう支援する。