運営方針
(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問介護の提供にあたっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)指定訪問介護の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対して、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定訪問介護の提供にあたっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7)指定訪問介護の提供にあたっては、入浴、排泄、食事等の介護(身体介護)又は、調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8)指定訪問介護の提供にあたっては、訪問介護員等に、その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとする。
事業実施にあたっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
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