運営方針
(指定訪問介護)
・事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態等となった場合でも、可能な限り居宅において、その有する能力の応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、身体介護、その他の生活全般いわたる援助を行う。
・事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に
立ったサービス提供に努めるものとする。
・事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
・前3項のほか、「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平11年3月31日厚令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する
ものとする。
(指定介護予防訪問介護の運営の方針)
・事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じって、利用者の自立を支援し、生活の質の向上を資するサービス提供を行い
利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
・事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的なサービスの方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身
状況を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況のは把握
(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
・事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性、柔軟性を考慮した上で、利
用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
・事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めるものとする。
・前4項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚令第35号)」に定める内容を遵守し、事業
を実施するものとする。
運営特徴
(1)訪問介護計画の作成
(2)身体介護に関する内容
①排泄・食事の介助
②清拭・入浴・身体整容
③体位交換
④移動・移乗介助・外出介助
⑤その他の必要な身体の介護
(3)生活援助に関する内容
①調理
②衣類の洗濯、補修
③住居の掃除、整理整頓
④生活必需品の買い物
⑤その他必要な家事
(4)通院等乗降介助