運営方針
1.事業所の訪問介護員は、要介護者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事 の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業所の訪問介護員は、要支援者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した 日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図りもっ て利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.訪問介護等の事業の実施の当っては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
〇介護保険法:訪問介護・予防訪問介護
〇障害福祉サービス事業:居宅介護(身体介護、通院介護)・家事援助等(家事援助、通院介助)・乗降介助・重度訪問介護
〇福祉車両限定介護タクシー(福祉有償運送)