運営方針
1、事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2、事業の実施に当たっては必要な時に必要な訪問介護・介護予防訪問介護の提供ができるように努めるものとする。
3、事業の実施に当たっては利用者の要支援・要介護状態の軽減が著しく悪化の防止に資するよう、その目的を設定し計画的に行い、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの地峡に努めるものとする。
4、事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他のサービス事業者、保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者と連携を努めるものとする。
5、前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
・訪問介護計画の作成
・身体介護に関する内容
(1)排泄・食事介助(2)清拭・身体整容・入浴(3)体位交換(4)移動・移乗介助、外出介助(5)その他の必要な身体介護
・生活援助に関する内容
(1)調理(2)衣類の洗濯、補修(3)住居の掃除、整理整頓(4)生活必需品の買い物(5)その他の必要な家事