運営方針
1.指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.前2項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
訪問介護・予防訪問介護・居宅介護支援・デイサービス・予防デイサービス・居宅介護・重度訪問介護・介護タクシー事業と連携し、きめ細かいサービスを心がけています。