運営方針
当事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供します
運営特徴
1.利用者が提供を受ける訪問介護の内容は【契約書別紙】に定めたとおりです。事業者は、【契約者別紙】に定めた内容について、利用者およびその家族に説明します。
2.事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って【契約書別紙】に定めた内容の訪問介護を提供します。
3.第2項のサービス従業者は、介護福祉士または訪問介護員養成研修1~2級課程を終了した者です。
4.訪問介護計画が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、利用者の了承を得て新たな内容の【契約書別紙】を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。