運営方針
1.事業者の訪問介護等は、利用者が要介護状態となった場合においても、その要介護者等の心身の特性を踏まえて、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般に渡る援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係行政機関、保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
「訪問介護」は、訪問介護職員等が利用者のお宅を訪問し、入浴、排泄、食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等の相談及び助言その他、利用者の必要な日常生活上の世話を行うサービスです。
なお、「訪問介護」は、サービスの内容により、「身体介護が中心である場合(身体介護中心型)」、「生活援助が中心の場合(生活援助中心型)」の2つに区分します。