運営方針
(1)事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴、排泄、食事の介護を行うことによって、利用者のQOL全般の質の向上を目指し、生活の援助を行うものとする。
(2)事業の実施にあたっては、関係市町村、関係地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスをより一元化したものにするために努めるものとする。
(3)事業の質的向上を図るため、従事者の教育、研修等の重視を行うこととする。
(4)前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関係する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(5)事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
運営特徴
ニーズに答えられるように利用者様との信頼を第一に考えております。