運営方針
1 要介護状態にある高齢者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
又、要支援状態にある利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、その他地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 前項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)ならびに「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年神奈川県条例第20号)及び 「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等を定める条例」(平成25年神奈川県条例第21号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
サービス付高齢者向け住宅においても住み慣れた家と同様に、快適に暮らしていける様、必要な介護サービスを選択していただき、自立へ向けて支援を行っていきます。