運営方針
1.事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒まないものとする。
2.事業者は、指定訪問介護の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている
環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとする。
3.事業者は、指定訪問介護の提供にあたっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及び
他の訪問介護事業者、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
要介護状態及び要支援状態にある指定訪問介護を利用する利用者に対し、
その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般に
わたり適正な訪問介護を提供する