運営方針
1.事業所の訪問介護員等は、要支援者、要介護者等の特性を踏まえて、その有する能力に応じて、自立した日常生活を営む 事が出来るよう入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般に渡る援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
4・ 事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう目標を設定し、計画的に行い利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
5、事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るよう努める。
運営特徴
自立と、残存機能向上、筋力維持やストレス解消を目的とした、趣味の促進、調理・清掃の参加等。
無理のない程度の作業参加をして頂き、楽しみながらコミュニケーシヨンをとり、心身の維持向上を図っています。