運営方針
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。
事業の実施に当っては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。
利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第37号)に定める内容に遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ケアプランにより夜朝も対応。