運営方針
1.利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、身体介助その他の生活全般のわたる援助を行なう。
2.必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るように努めるとする。
3.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4.前2項の他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
代表者が以前より旭区周辺にて地域での様々な活動に参加してきたことを生かし、地域密着型の介護サービス提供を目指している。