運営方針
1 介護支援専門員(以下「CM」という。)が開催する会議等を通じて、
乙の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービ
スの利用状況を把握するよう努める。
2 要介護状態の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ家庭的環
境の下で自立した日常生活を営むことができるよう、訪問介護サービスの目標を
設定し、第7条に規定する訪問介護計画に基づき計画的に訪問介護サービスを提
供する。
3 提供する訪問介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう
努力するとともに、介護技術の進歩に対応して適切な介護技術をもって訪問介護
サービスの提供を行う。
4 被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合、この意見に配
慮してサービスの提供を行うよう努める。
5 懇切丁寧に訪問介護サービスを提供し、乙及び乙の家族に対し、訪問介
護サービスの提供方法について解りやすく説明する。
運営特徴
高齢者向け住宅に住まれている方に訪問介護を実施。早朝・夜の対応が可能