運営方針
要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、多様なニーズに応じ介護保険制度上の適切な訪問介護サービスを提供し、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活が継続できるよう「自立支援」と「生活の質の向上」を念頭に、訪問介護事業所の職員が一体となって支援する。
運営特徴
1 自立した日常生活の支援
事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性及びその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事、その他、生活全般にわたる援助を行なう。
2 利用者との信頼関係の確保
訪問介護サービス提供の開始に際し、予めサービス利用者又は家族に対し、訪問介護事業所のサービスの内容、利用における重要事項について説明し同意を得る。また、サービスを提供する中で相談援助等を行うとともに、信頼関係の構築に努める。
3 利用者処遇
正規職員を1名増員して訪問介護のニーズに応える。サービス利用者の心身の状況、ニーズや要望及び介護の状況などを把握し、訪問介護計画書を作成する。また、日々変化する介護状況の中、よりよいサービスが提供できるよう、常に気づきの目を養う。
4 関係機関との連携
利用者へのよりよいサービスの提供に繋げるために、町・医療機関・保健所・社会福祉協議会・支援事業者等との情報交換・情報の共有に努める。
5 施設内の連携
訪問介護サービス利用者が住宅型有料老人ホーム、デイサービス、ショートステイを利用する場合は、関係サービス機関と連携し、共通の視点でケアができるようにする。
6 住宅型有料老人ホームみどりの風居住者へのサービス提供
併設有料ホームへの訪問介護サービスについては、訪問介護員を兼務する当該ホームのワーカーと連携の下、よりよいサービスの提供に努める。
7 講習会・研修・会議
講習会・研修の機会を設け、ヘルパーのスキルアップに努める。また、利用者へのよりよいケアのため及び業務を円滑にするためのヘルパー会議を開催する。
事業所のマニュアルを作成し、迷うことなくサービス提供ができるように努める。また、事業所の目標・個人の目標を明確にしていく。