運営方針
(1)事業者の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがてできるよう、入浴、排せつ、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行ないます。(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
訪問介護あかねが行なう訪問介護事業は、要介護状態または要支援状態となった場合においても、入浴、排せつ、食事等の日常生活に係る援助を行なうことにより、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助いたします。