運営方針
・「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)に定める「指定居宅サービス等の 事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第8条の規定に定める内容を遵守して事業を実施します。
・利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
・地域や家庭との結びつきを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保険医療サービス、又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に 努めます。
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう身体、生活全般にわたる援助を行う。