運営方針
介護保険法に定める要介護者又は要支援者に対して、介護福祉士や、厚生省奨励で定める研修を終了した者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことが出来るように、支援することを目的としてサービスを提供します。。
訪問介護員は、要介護状態又は要支援状態にある高齢者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。又事業の実施に当たっては、関係機関、居宅介護支援事業者、他の居宅介護サービス事業者、地域の保健、医療、福祉サービスとの密接な連携を図り、事業所は総合的なサービス提供に努める者とします。
運営特徴
身体介護・生活援助・ターミナルケア・自立支援(身体障害者)等などのサービス提供が(特定日を除く)定休日無しで出来るよう体制を常に整えています。