運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
(2)指定介護予防訪問介護において、事業所の訪問介護員等は、利用者の心身機能、環境状況等を把握状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性、柔軟性を考慮した上で、利用者ができることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとします。(3)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
全国社会福祉協議会 福祉サービス総合保障保険 (日本興亜損害保険株式会社)