運営方針
1、事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護保険が施行した平成12年から訪問介護事業を行ってきた草分け的事業所です。
障害者総合支援法に基づくホームヘルパー派遣(居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援)も行っており、
全身性障害、知的障害、精神障害、視覚障害など様々な障害や疾患をお持ちの方との関わりについても経験豊富な事業所です。
介護保険と障害者総合支援の併用や、障害者総合支援から介護保険への移行についても、スムーズなサービス提供ができます。