運営方針
(1)指定居宅サービス等の事業の人員設備及び運営に関する基準(厚生省令第7号に定める事項の遵守)
(2)関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター他、保健・医療・福祉関係者との連携を図りながら総合的サービスの提供
(3)要介護者の心身の状況、又おかれている環境等を踏まえ、居宅において要介護者等が有する能力に応じて自立した生活が出来るよう入浴、排泄、食事介護その他生活全般にわたる援助を行う。
運営特徴
・利用者の苦情等に関しては即対応する。又、ケアマネジャーその他事業所全体で対応を考え、利用者宅に訪問し丁寧な説明をすることを心がけている。
・24時間対応出来ます(緊急時転送電話にて対応)