運営方針
1 利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する者との連携に努める。
4 利用者の所在する市長村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するように、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービスを提供します。