運営方針
事業の運営:サービスの提供に当たっては関係法令、省令、告知に適合することはもとより以下のことを目標、方針としている。
(1)利用者又は其の家族の心身の状況を踏まえ、其の有する能力に応じて可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、身体介護及び生活支援等の介護、その他生活全般にわたる必要な介護を行う。
(2)利用者の自己決定を尊重、意向に沿うようにする。
(3)サービス提供に当たっては地域包括支援センターや居宅介護支援事業所及び福祉、保健、医療や公私のサービスと連携し効果的なサービス提供に努めます。
運営特徴
1.利用者の心身の状態によって専門的な知識、意見、助言などを必要と判断したときは医師、理学療法士、看護師など専門職の知恵や判断を得た訪問活動を実施している。
2.利用者の居宅において住宅環境整備の必要性を感じたときは当センター内の作業療法士と同行訪問を試みている。