運営方針
利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業にあたっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。事業にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の在宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努める。
運営特徴
連携の医師・歯科医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士・介護支援専門員・生活相談員・福祉用具専門相談員等と連携を図り専門家でチームを作り、研修を重ねより良い介護を提供できるようにしています。