運営方針
事業所の訪問介護員は、要介護者などの心身の特性や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他の関係法令及びこの契約の定めに基づき、その有する能力に応じ、自立した生活を営む事が出来る様、入浴・排泄・食事の介護・その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、利用者の要介護状態及び要支援状態の軽減や悪化の防止、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
サービス提供責任者が月に1回以上居室を訪問し、関係づくりを行うと共にニーズを伺い、適宜介護支援専門員に報告及び連絡調整した上で、本人様のご希望に沿ったサービス内容を決定し必要な援助を過不足なく必要なだけ提供させて頂いております。