運営方針
事業所の訪問介護員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行い、利用者及びその家族がより良い日常生活を送れるよう努めるものとする。
運営特徴
当該事業所は、指定訪問介護を提供するにあたり、利用者またはその家族に対し適切な指導を行うと共に、当該利用者に係わる居宅支援事業所に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービス提供者と綿密な連携を取り、利用者又はその家族に対し、訪問介護サービスをおこなうものとする。