運営方針
(1) 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助をを行う。
(2) 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。自らその提供する指定訪問介護、介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
利用者様・そのご家族様のご希望、ご要望を相談し、出来うる限り取り入れ、その方の生活にあったサービスをヘルパー(介護員)にて行います。