運営方針
1.事業所の訪問介護は、要介護の心身の状態を良く見て、その残存能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業所の実施にあたり、関係市町、地域の保健医療、福祉サービス等と綿密な連携に努める。
3.事業所の実施にあたり必要なときに必要な指定訪問介護の提供が出来るよう努める。
4.その他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業所の訪問介護員等は、要支援者・介護者のの心身の状態を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。