運営方針
(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し計画的に行うものとする。
(2)事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)指定訪問介護の提供に当たっては、親切丁寧に行う事を旨とし、利用者またはその家族に対し、サービス提供方法などについて、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
(6)指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、そのおかれている環境等の適切な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7)指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排泄、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活介護)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
運営特徴
入浴、排泄、食事の介護その他の日常生活わたる援助を行う事により、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援する