運営方針
(目的)事業所が行う指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士または訪問介護員研修の修了者が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。(方針)事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療サービス及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
常勤職員は全員が介護福祉士の資格を有し、経験豊かな知識と技術で、常に利用者の立場に立ったサービスを提供しています。