運営方針
1、指定訪問介護7の基本方針として訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとする。
3、指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し生活の質の向上に資するサービス提供を行い利用者の意欲を高めるような適切な働きを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
4、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針としてサービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに個別計画の作成後個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
5、指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性、柔軟性を考慮した上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
運営特徴
介護や支援が必要なお客様に対し介護保険法で定める訪問介護サービスを提供しお客様がその有する能力に応じて可能な限りその居宅において自立した生活を営むことができるよう支援します。
お客様の意思及び人格を尊重しきめ細やかなサービスの提供に努めます。