運営方針
(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資する様その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)事業所は自ら提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことと旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
(5)指定訪問介護の提供に当たっては介護技術の進歩に対応し適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。
(6)指定訪問介護は常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつその置かれている環境等の的確な把握に努め利用者又はその家族に対し適切な相談および助言を行う。
(7)指定訪問介護の提供に当たっては入浴、排泄、食事等の介護(身体介護)又は、調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし特定の援助に偏しないようにする。
運営特徴
有資格者(介護福祉士)が多数在職