運営方針
事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。事業所の指定介護予防訪問介護の従業者はその利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護の状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活機能の維持又は向上を目指すために必要な援助を行う。訪問介護事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。事業者は、その提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。前記のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)」及び「介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例65号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
平素から、利用者及びその家族から苦情が出ないようなサービスの提供を心がける。職員に対し、定期的に研修を行い、資質の向上を図る。毎日の連絡において、サービス提供についての心構えを確認し徹底を図る。相談や苦情を話しやすい体制づくりをする。事業所において処理し得ない内容については、行政窓口等の関係機関との協力により適切な対応方法を、利用者の立場にたって検討し、対処する。