運営方針
(1)事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行います。(2)事業実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。(3)事業の実施にあたっては、指定居宅サービス事業の人員・設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)を遵守するものとします。
運営特徴
多数のホームヘルパーと介護福祉士有資格者が所属し、多様なニーズに応じる事が出来ます。