運営方針
1.事業所の訪問介護員等は、利用者が要介護状態等となった場合においても、その要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介助その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係行政機関、保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
①身体介護
利用者の身体に直接接触して行う介助ならびに利用者の日常生活を営むのに必要な機能向上等のための介助および専門的な援助を行い ます。
②生活援助
家事を行うことが困難である利用者に対して、家事の援助を行います。