運営方針
①事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
②指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
③指定介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
④事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1 自立した日常生活の支援
事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性及びその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事、その他、生活全般にわたる援助を行なう。
2 利用者との信頼関係の確保
訪問介護サービス提供の開始に際し、予めサービス利用者又は家族に対し、訪問介護事業所のサービスの内容、利用における重要事項について説明し同意を得る。また、サービスを提供する中で相談援助等を行うとともに、信頼関係の構築に努める。
3 利用者処遇
正規職員を1名増員して訪問介護のニーズに応える。サービス利用者の心身の状況、ニーズや要望及び介護の状況などを把握し、訪問介護計画書を作成する。また、日々変化する介護状況の中、よりよいサービスが提供できるよう、常に気づきの目を養う。
4 関係機関との連携
利用者へのよりよいサービスの提供に繋げるために、町・医療機関・保健所・社会福祉協議会・支援事業者等との情報交換・情報の共有に努める。
5 施設内の連携
訪問介護サービス利用者が住宅型有料老人ホーム、デイサービス、ショートステイを利用する場合は、関係サービス機関と連携し、共通の視点でケアができるようにする。
6 住宅型有料老人ホームみどりの風居住者へのサービス提供
併設有料ホームへの訪問介護サービスについては、訪問介護員を兼務する当該ホームのワーカーと連携の下、よりよいサービスの提供に努める。
7 講習会・研修・会議
講習会・研修の機会を設け、ヘルパーのスキルアップに努める。また、利用者へのよりよいケアのため及び業務を円滑にするためのヘルパー会議を開催する。
事業所のマニュアルを作成し、迷うことなくサービス提供ができるように努める。また、事業所の目標・個人の目標を明確にしていく。